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堀井敬太 2023-04-20 17:00:06 ID:@keita_horii
伊達市長選挙・伊達市議会議員選挙の投票日は令和5年4月23日(日曜日)です。 投票日当日、用事で投票所に行くことができない方は、期日前投票をすることができ、伊達市の選挙人名簿に載っている方は以下のどちらの会場でも投票ができます。 市民活動センターでは https://t.co/vCSCq7BZTE



伊達市長選挙・伊達市議会議員選挙の投票日は令和5年4月23日(日曜日)です。 投票日当日、用事で投票所に行くことができない方は、期日前投票をすることができ、伊達市の選挙人名簿に載っている方は以下のどちらの会場でも投票ができます。 市民活動センターでは https://t.co/vCSCq7BZTE

つぶやき注目度:
自宅に候補者からのハガキが届いているのだけど、住所氏名はどうやって知るの?選挙人名簿?
わざわざ送ってくるならもう少し情報量増やしてほしいな。広報の方がたくさん書いてある。
とりあえず仕事の邪魔になるような選挙カーの候補者には入れないかな(笑) https://t.co/m4oXSNjrhw

選挙立会人抽選に当たった。
夕方、選挙管理委員会から電話があったん
立候補している人たちからの選挙人立会人の申し込みが多いからなかなか当たらない見たい。立候補者陣営でもないのに申し訳ないなぁ
まぁ、住民じゃないと申し込めないから。
その前にちゃんと選挙投票しないといけないんだけどね。 https://t.co/H5ZcJkQ1QY

返信先:@toto_0322
#ココロの秘密を守れ
投票後の「出口調査」で投票先を聞かれますが答える必要は無いです。
憲法第15条4項「全ての選挙における投票の秘密を保障し、選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」
#投票は大人の義務教育 https://t.co/b2lpbyBXIm
@toto_0322 #ココロの秘密を守れ
投票先を教える義務はありません。
「秘密投票」
選挙人がどの候補者に投票したかを他に知らせないようにする制度。日本国憲法で保証されています。(憲法第15条)
#投票は大人の義務教育 https://t.co/GN1Gv93ext

#ココロの秘密を守れ
【秘密投票とは?】
選挙人が何人に投票したか陳述する義務はない。 日本では公職選挙法52条で、何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はないと定められている。
#投票は大人の義務教育 https://t.co/Xbseec2iJO

港区議会選のポスター見てたんだが、
左下の方の候補者、A.I.ジョーって何者だ?
絶対当選する気ないだろ。
選挙人名簿閲覧するために立候補したんじゃないのかと疑ってしまう。 https://t.co/elth0E6b4w

投票前になると候補者から届くハガキ。どこで住所を手に入れてるか気になりませんか?なんと『選挙人名簿抄本の閲覧制度』で各自治体の選挙管理委員会が住所登録の閲覧を許可しています。アルバイトのスタッフが閲覧し情報を持ち出しています。なんとも気味の悪い選挙方法です。 https://t.co/OgiTdO2UTo

⇒選挙人名簿を閲覧できる」そうです、何がそこに書いてあるんですか?と聞いたら「名前と住所と生年月日」が書いてありますと、「候補者や候補者が指名した人はみんな見れます」と、メモができて「パソコン持ち込んでカタカタ打つこともできます」って話なんですよ、⇒
ドアホンピンポンする選挙人多過ぎてこんな顔になる
ゾロゾロ玄関前立って気持ち悪いし、長々喋ろうとするから遮っても早口で『◯◯◯!を宜しくお願いします!』無理矢理言ってくる🌀そんな奴絶対投票しないのにな(―ω―)
#選挙違反ではないの?
#番犬大忙しわん🐶💨
#夜勤の人もかなり迷惑よね https://t.co/PLodkElXgl

つぶやき注目度:
8 第2項の規定による票立会人が3人に達しないときは市町村の選挙管理委員会(ヌは管理者)において、その区における選挙人名簿に登録された者の中から3人にするまでの立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、に立ち会わせなければならない。」 https://t.co/MG6SBxzgb9

「公職の候補者(又は候補者届出政党)は、当選挙の各区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、立会人となるべき者1人を定め、その選挙期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。 https://t.co/EDWVIzFCzQ

『選挙の候補者は誰でも選挙人名簿を見ることができる』という話をTwitterで見かけて『え?マジ?!そんな制度初耳だぞ!?』と思って調べてみたら…確かにありました。
選挙の候補者の他、政党や世論調査なんかでも閲覧することができるんですね…
しかし閲覧履歴…これは…
https://t.co/IceOHkwUB6
公選はがきが来て、なんでうちの住所や
名前を知っているのだろうと思った方。
実は、「選挙人名簿」という市役所の選挙管理委員会が管理するパソコンに有権者全員の名前、生年月日、住所が入っていて
候補者や政治団体は閲覧可能となっています。
そこから手書きのみ入手可能となっています。 https://t.co/uAXBw0dlxv

@reiwanookan #公職選挙法 第67条「投票の効力は開票立会人の意見を聴き開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては第68条の規定に反しない限りにおいてその投票した選挙人の意思が明白であればその投票を有効とするようにしなければならない」
「おかんと書いたら無効」と言う奴は公選法違反です。
@siroiwannko1 郵便局の「配達地域指定郵便」ではなくて、ちゃんと宛名が書いてある葉書なら、選挙人名簿よりも、誰かから聞いたか、受け継いだ可能性が高いと思うなあ。
選挙人名簿抄本の閲覧制度については、下記の総務省のページに閲覧できる人が書いてあるのですが…うーん。
後日役所に問い合わせてみたいと思いますが、もし私が閲覧を拒否されたら無所属で選挙への立候補を考えている人にとっては凄く不利になりそうな気がします…
https://t.co/Cr5gaJlo5D
@risusuzume 手数料として3万円
くらいで誰でも
立候補できるように
すべきだと思う。
憲法を読む限りでは
本来なら無料にすべき
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
@tokorozawakaze 公職選挙法178条(選挙期日後の挨拶行為の制限)に抵触しなければ駅や街でのありがとうは問題ないです。文書はNGですが「インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか」という文言が入ったので不特定多数相手でもネット上なら当選又は落選に関し選挙人に挨拶するのも可能です。
@000RM000 私は国家権力によるクーデター事件、刑法第七七条内乱罪の告発者ですが私は公職選挙法第六条に基づき選挙管理委員会に対してクーデター事件を選挙人に周知して下さいと書面で正式に要請しましたが受け取り自体を拒否しました!この国の民主主義は終わってます!私のアカウントにアクセスしてご確認願う。 https://t.co/ihvznRzKCS

少し話題の憲法44条は、両議院の議員及びその選挙人の資格について平等であるべきことを定めています。憲法14条は法の下の平等、憲法24条は婚姻等における両性の本質的平等と、一の位が4は平等系が続きます。
って、この3つだけだけど。
公職選挙法第92条違憲証明。
1.憲法第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は法律でこれを定める但し人種信条性別社会的身分門地教育財産又は収入によつて差別してはならない。
2.公職選挙法第92条
候補者の届出をしようとするものは公職の候補者一人につき(中略)供託しなければならない。 https://t.co/QhZOWUMGJP
